青色申告とは
我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。
青色申告制度は申告納税制度の根幹をなすものとして昭和25年に導入されました。
青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得がある方々が一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をすることで税金の面で色々有利な特典を受けることができます。
青色申告制度の適用を受けない方は白色申告となります。
青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得がある方々が一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をすることで税金の面で色々有利な特典を受けることができます。
青色申告制度の適用を受けない方は白色申告となります。
青色申告をするには
青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めたときは、始めた日から2ヶ月以内)に所轄税務署に提出する必要があります。
青色申告の特典
青色申告3大特典
※青色申告の特典は約60項目ありますが、主な特典は次の通りです。
1.青色申告特別控除
2.青色専従者給与の必要経費算入
3.純損失の繰越控除
その他
・貸倒引当金等の一定の引当金が必要経費に計上
・即時償却(少額減価償却資産による取得価額の必要経費算入の特例)
・即時償却(少額減価償却資産による取得価額の必要経費算入の特例)
・他多数あり