個人事業の開業からの流れ
開業からの流れは下記のとおりとなっております。青色申告会では、税務署に行かずに個別に相談ができます。
開業届の提出
新たに個人事業を開業された場合は、原則として住所地を管轄する税務署へ「個人事業の開業届出書」を1か月以内に提出する必要があります。
青色申告承認申請書の提出
青色申告のできる方は事業所得者や不動産所得者、山林所得者になります。「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めたときは、始めた日から2ヶ月以内)に所轄税務署に提出する必要があります。
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記帳と書類の保存
青色申告の記帳には複式簿記(正規の簿記の原則に従った記帳)と簡易簿記とがあります。65万円控除の適用を受ける為には、複式簿記での記帳が必要になります。
個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
会計ソフトの利用
会計ソフトを使用するとパソコン初心者の方でも比較的簡単に複式簿記を始めることができます。一般的な会計ソフトでは、振替伝票の書式、または現金・預金出納帳の書式から日々の取引を入力すると自動的に総勘定元帳へ転記をしてくれます。さらに月ごとに、月別試算表(貸借対照表・損益計算書)に転記してくれます。
※当会推奨の会計ソフトは、こちらをご確認ください。
給与の源泉徴収
青色事業専従者や従業員(パート・アルバイトを含む)に給料や賞与などを支払う場合は、支払額から算出した所得税を事業主が天引きして納める手続きが必要になります。納める税額がない0円の場合も税務署に提出が必要です。
納税期日は原則支払月の翌月10日までとなりますが、常時支払う従業員数が10人未満の事業者は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すると1月~6月までの分を原則7月10日まで、7月~12月までの分の原則1月20日までの納付・提出となります。
年末調整
毎月の給与の金額から算出した源泉徴収税額の合計と、給与の支払金額から算出した年間の所得税の金額が一致しないため、その差額を調整する作業を年末調整といいます。納期の特例を受け半年ごとに納付している方は、後半分を納付する際に差額を調整して納めます。毎月納付の場合は12月分にて調整をします。
決算(決算整理)
決算とは事業者の1年間(毎年1月1日から12月31日まで)の経営状態を確定させる作業です。年末に帳簿をもとに、利益またな損失がどのくらいあったのか等を算出します。具体的には売上高と仕入高の確認、売掛金と買掛金の確認、棚卸の処理(棚卸表の作成)、減価償却費の計算、家事関連費の整理(家事按分処理)等を行い決算を確定します。確定した決算に基づき、損益計算書(決算書)・貸借対照表を作成します。
確定申告
決算の結果算出した事業所得、不動産所得、農業所得と他の年金などの雑所得や一時所得など、その者のその年の全ての所得を合算し所得税の総所得を算出しますその総所得から医療費や社会保険料、扶養親族の控除などを控除し所得税額を算出していきます。所得税の確定申告は2月16日から3月15日までに申告・納付します。当会では、2月15日以前でも事務所でe-Tax国税電子申告ができ、税務署まで行かずに確定申告が行えます。
消費税(個人事業主)
消費税の申告が必要な事業者は前々年(基準期間)における課税売上高が1000万円を超える方です。また、インボイス発行事業者として登録した場合も申告が必要となります。
尚、消費税の申告には『一般課税』と『簡易課税』『2割特例(令和8年分までの経過措置)』という3つの方法があり、それぞれ記帳に必要な事項や消費税納付額の計算方法が異なり、納付額も異なります。いずれかの内容で確定申告書を提出期限までに税務署へ提出する必要があります。 ※簡易課税制度を選択するには、原則、課税期間の前年末日までに所轄税務署へ「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
消費税の記帳
消費税額を正しく計算するためには、日常の取引を記帳するときに、その取引が課税取引なのか非課税取引なのか、あるいは不課税取引(課税対象外取引)なのかを区分して記録しておく必要があります。消費税の記帳について『一般課税』と『簡易課税』では、記載事項が異なります。